西東京市議会 2023-03-28 西東京市:令和5年第1回定例会(第7日目) 本文 開催日: 2023-03-28
答弁、通常、行政職給料表(1)と一緒に改定をしているが、今年度は12月議会の日程が若干早かったこと、労使交渉の日程、各種の改定状況等の確認もあり、今回の上程に至った。質問、西東京市が東京都の行政職給料表を使っている理由は。答弁、本市は人事委員会を設けていない。給料表も都表を使用しており、勧告する機関もない。
答弁、通常、行政職給料表(1)と一緒に改定をしているが、今年度は12月議会の日程が若干早かったこと、労使交渉の日程、各種の改定状況等の確認もあり、今回の上程に至った。質問、西東京市が東京都の行政職給料表を使っている理由は。答弁、本市は人事委員会を設けていない。給料表も都表を使用しており、勧告する機関もない。
また、物価高、労使交渉で賃上げの動きもございますので、今後はその経常経費もですね、上がってくるのかなと思っています。 第6次行財政改革大綱実施計画で策定されました財政再建強化取組の方針をしっかりですね、実施をしていただきたい。また、二度と財政非常事態宣言を出さないように、引き続き頑張っていただきたいと思います。 次にですね、第5次日野市行財政改革大綱、これは令和2年度まででございます。
そのため、民間のように労使の交渉で給与を決めることができない公務員について、その代償措置として人事院や人事委員会の給与勧告制度が設けられています。一方、議員は行政側と交渉することなく、議員提出議案で議員報酬等は自由に決めることができます。一般職員と議員とでは立場が根本的に違うので、人事院勧告や東京都人事委員会勧告は参考程度にとどめ、市民感情を配慮した独自の基準をつくるべきではないでしょうか。
不十分な点を残していますが、労使間の合意を尊重し、賛成いたします。 議案第九十八号から百一号は、区長及び特別職の給与等の改正及び区議会議員の議員報酬の改定を行い、期末手当を上げるものです。物価高騰、そして実質賃金が下がる、年金も下がるなど、区民生活が厳しい中で、区長及び特別職、区議会議員の給与、報酬を引き上げることは、区民感情から理解を得られるものではありません。
様々の意見を申し上げましたけれども、今回の議案については合意をしていると、労使交渉の結果を尊重いたしまして、賛意を表したいというふうに思います。 ○委員長 以上で意見を終了いたします。 これより表決を行います。 議案第102号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
◎人事課長 いわゆる特区連と呼ばれている組合側としましては、先ほどの会計年度任用職員については今回勧告していないという見解に基づきまして、労使で協議して会計年度任用職員の期末手当を上げることも可能なのではないかという認識に立っております。それについては、区長会側もその認識の下、途中まで統一交渉を進めてきたというふうに認識しております。
職員の給与改定につきましては、特別区人事委員会勧告が十月十一日に示されたことを受けまして、この間、職員団体等との交渉を行ってまいりましたが、去る十一月十八日に労使合意に至ったところでございます。これに伴いまして、職員の給与を改定する必要が生じたため、改正条例を提案させていただくものでございます。 まず、1の改正内容を御覧ください。
基本的に労働条件は労使間の取決めによって決定されるべきものですが、近年は企業のコンプライアンス遵守が高い水準で求められ、市の民間委託が進むほどに企業のイメージは市のブランドイメージに影響を与えると考えます。
今回の人事委員会勧告の概要は、まだ労使の協議が行われている中なのでなかなかあれだけれども、本年度の月例給と特別給を定めるというもので、この初任給や若年層、30歳半ばぐらいとおっしゃったけれども、ここの月額の給料の引上げはどういった形で支払われるのか。また、勤勉手当についてはどういった形で支払われるのかも教えてください。
今回は引下げではないため、労使交渉で妥結した結果を尊重し、賛成といたしますが、会計年度任用職員の皆さんが置かれている厳しい現状について改めて指摘しておきたいと思います。 区の職員の特別給は期末手当と勤勉手当の二種類がありますが、会計年度任用職員は期末手当のみの支給です。そもそも基本報酬が一般職員より低いことに加え、特別給の支給月数は一般職員より二・〇五月少なく、支給額は約五割程度にしかなりません。
区では、労働者の賃金は労使間の合意で定めるべきであるとの考えに立っておりまして、最低賃金を上回る水準の賃金を設定し、その支払いを強制することは、企業経営の圧力を増すことになると考えております。 ◆吉田豊明 ちょっと分からなかったんですけれども、設計労務単価は、賃金の把握との関係でいうと、どのような位置づけになるのか、教えてください。
9月12日に職員組合と折衝を行い、要は、給料月額7割措置及び役職定年に伴うもの以外の降給の取扱いについては、今後、労使協議を行うということを確認してございます。 ですので、流れとしましては、昨年からですね、ずっと交渉といいますか、労使協議を重ねてございまして、7月12日には、この条例の改正案を職員組合に提示したという流れでございます。
こちらは労使交渉も含めた中で事業者として定めたルールでありますので、おのずとその点での違いはあるかと思います。 ◆竹内愛 そうすると区立園でありながら、区立と同じ水準を求めているわけですよね。区立なんだから区立と同じ水準を求めながら、その運営の手法については区としては責任を負ってないということなんですか。
ただ、規制緩和の措置といたしまして、労使の合意が図れれば101名以下の事業所に関しても社会保険のほうに移行できるというようなこともございますので、それも相まって被保険者の減少というのは恐らく早まっていくのかなというようなことを想定しております。 さらに言えば、昨今の社会情勢から高齢者の働く世代、機会の拡大ということがございます。
休む2週間前までに申出が必要で、労使協定で合意した範囲で休業中に働くことも可能です。ただし、事業者が一方的に労働者に働くことを求めることはできません。産後パパ育休制度が創設されることで、より柔軟に父親が育児取得時期や期間を調整できるようになり、夫婦が育休を交代できる回数が増えると予想されます。ここでお聞きいたします。
御答弁にもありましたように、組合とも今は協議を進めながら確認をしているということで御説明をいただいておりますので、ぜひ、円滑に定年の引上げが運用されるように、組合員の皆さんへの制度説明、また職場討議の開催、労使交渉を含めて、丁寧に進めていただくことを要望して、賛成の意見といたします。
このため、毎年、東京都人事委員会の決定を参考にしながら、職員組合とも労使協議を行い、社会一般の情勢に適応するよう努めていることが一定水準の維持につながっているものと認識しているところでございます。
ただ、この民間において労働基準法第36条に基づく労使協定、三六協定によって無制限に労働を強いられることがないように、時間外労働には月45時間、年間360時間という上限が決められております。この三六協定の見解についても併せてご答弁をお願いいたします。 それとともに、(3)生産性向上の取り組みについてもご確認いたします。
今のバス事業者の方の話だとすると、労使関係もあるのかもしれませんし、いろいろな部分あるのかも分からないですが、本当はそういったことが、民間でお店などで開店をするとか何とかというときには、そういった会話とかというのは当然出てくると思うんですよ。
記載にあるとおり、しっかりと労使交渉の結果に基づいて引き上げられたということでございます。先ほど質問させていただいた点について、職員、教員の皆様の給与体系のお話で、しっかりと知る必要があるのかなというところなので、そういった点についてはしっかりと知らせていただきたいと思います。使われないのが一番でございますので、本件条例改正には賛成したいと思います。